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空き家条例における罰則内容とは?回避するための方法もご紹介します!

  • 空き家条例における罰則内容とは?回避するための方法もご紹介します!




    空き家を相続して、そのまま放置しているという方もいらっしゃると思います。
    もちろんこれから住む予定であるケースや、賃貸や駐車場にして活用予定だというケースもあると思いますが、特に活用予定が無い場合は罰則を受ける可能性があるのです。
    加えて現時点で、自治体から注意を受けている方は罰則を受ける可能性がかなり高いので、そこに対する危機意識を持つことも重要です。
    今回は空き家条例による罰則内容と、その回避方法をご紹介します。

    □空き家条例で科される罰則とは?


    前提として空き家条例は自治体によっては無い場合もあり、その場合は「空き家法」に則って罰則を受けることになります。
     

    *空き家条例の場合

    1. 「氏名が公表される」
    これは注意や勧告に従わない場合に科される罰則です。
    特に事業を行っている方であれば名前が公表されるのは信用にも関わってくるため、できるだけ早めに注意や勧告に対応するようにしましょう。

    2. 「草木の除去」
    空き家の放置によって周囲に草木が生い茂り、周囲に虫や落ち葉による被害を与えてしまう可能性があります。
    そのため、自治体による草木の除去が行われることがあります。

    3. 「緊急安全措置」
    空き家が周囲に対して倒壊のような著しい被害を与える可能性がある場合は、強制的に解体や修繕が行われ、その費用は所有者へ請求されることが多いです。

    *空き家法の場合

    1. 「罰金」
    注意や勧告の前に行われる立ち入り調査を拒否した場合は最大20万円の罰金、命令を拒否した場合は最大50万円の罰金を科されます。

    2. 「固定資産税の増加」
    自治体からの指導勧告も無視し続けた場合は固定資産税の減免から除外され、場合によっては従来の6倍まで増加することもあります。

    3. 「行政代執行」
    すべての指示を無視すれば、最終的には空き家の取り壊しが強制的に行われます。
    その費用も所有者へ請求されます。

    □罰則を回避するにはどうすれば良いの?


    罰則を受けないためには、「空き家を何かに利用している」状態である必要があります。

    1. 賃貸物件にする

    空き家の状態によってはリフォームや建て替えが必要ですが、賃貸として活用する方法があります。
    これによって家賃収入を得られますし、自治体からもきちんと活用してると判断されるため罰則を受けることはありません。

    2. 土地を活用する

    空き家自体を解体し、駐車場やビジネスのための土地にして活用する方法もあります。
    これは空き家のリフォームや建て替えが費用的に難しい場合におすすめで、同じく賃貸収入を得られますし罰則も受けません。

    3. 「売却する」
    活用・住む予定が無いまま放置するのであれば、早めに売却してしまいましょう。
    家は時間が進むにつれて価値が下がっていくので、すぐに動き出すことをおすすめします。

    □まとめ


    空き家の放置によって最悪の場合強制的な解体が行われ、その費用も請求されることになります。
    また固定資産税が6倍まで膨れ上がることもあるので、そうなる前に早めの対策を練りましょう。
    賃貸・売却が主な方法ですが、賃貸にするのが難しい場合は無理をせず売却に踏み切る方が良いです。


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