固定資産税以外で空き家に必要な税金とは?減免されるケースについてもご紹介します! | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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固定資産税以外で空き家に必要な税金とは?減免されるケースについてもご紹介します!
家を相続したは良いものの、住む予定や売却・活用予定がない場合、空き家として放置するといったケースが多いです。
空き家の放置によって無駄な税金・維持費を支払わなければならず、特に税金に関しては種類が多いのと毎年かかるということで悩みの種になっている方もいらっしゃると思います。
実際固定資産税以外にも他にもあって金銭的に余裕がなくなってしまうケースも考えられます。
今回は、空き家にかかる税金の種類と、税金が減免されるケースについてご紹介します。
□空き家には固定資産税以外にどんな税金が必要?
空き家にかかる税金は固定資産税以外にも、「都市計画税」「相続税」「所得税」の3つがあるので、きちんと把握しておきましょう。
1, 「固定資産税」
固定資産税とは、土地や建物などを含む不動産に対してかかる税金です。
毎年1月1日時点で所有している場合に課税されるため、売却を検討している方はタイミングに注意しましょう。
計算方法は、「課税台帳に登録されている金額×1.4パーセント」です
2. 「都市計画税」
都市計画税とは、都市計画区域に指定されている中の市街化区域内に不動産を持っている場合にかかる税金です。
計算方法は、「課税台帳に登録されている価格×0.3パーセント」ですが、税率は自治体によって変わります。
3. 「相続税」
相続税は、不動産を相続した際にかかる税金です。
計算方法は、「課税遺産総額×自分の相続分×税率ー控除額」です。
4. 「所得税」
所得税は、空き家を売却した際にかかる税金です。
計算方法は「収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー控除額」
□税金が減免されるケースとは?
上記のように合計4種類の税金があり、すべて合計すると決して少なくない金額なので減らせるのであればできるだけ減らしたいですよね。
そこで固定資産税を減免できるケースがあるので、それについて見ていきましょう。
*住宅用地の特例
これは土地部分に適用されるもので、敷地面積が20平方メートルの部分に対しては評価額の6分の1、これを超える部分に対しては3分の1まで減免したものが課税されます。
注意点として、「特定空き家に指定されると特例の適用外になる」ことを留意しておきましょう。
特定空き家とは、周囲に対して様々な害を与えうると自治体に判断された空き家です。
多くの場合、最初は持ち主に注意や勧告が届くのですぐに指定されるケースは少ないです。*新築住宅への減免
これは2022年の3月31日までに建てられた新築住宅に対して適用されるもので、一戸建ての場合だと3年間は2分の1まで減免されます。
また、長期優良住宅に認定されれば、適用期間が5年間まで伸びます。
□まとめ
空き家は所有しているだけで維持費だけでなく税金がかかり、税金は数種類にも及ぶためお金の無駄遣いになってしまいます。
もちろんこれから住む予定・賃貸や他の方法で活用予定であれば問題ありませんが、そうでないのならば早急に売却することをおすすめします。
また固定資産税に関しては減免措置があるので、適用されるのであれば活用してみましょう。
もし空き家の売却についてお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。
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