相続における遺留分とは?法定相続分との違いについて | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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相続における遺留分とは?法定相続分との違いについて
遺産を相続するという場面において、「遺留分」「法定相続分」という単語が出てきます。
これらは似たような意味に感じるかもしれませんが、全く違う意味を持ちます。
2つの違いは、相続の際に意味を知っておくべきものなので、今回はこれに焦点を当ててご紹介します。
□遺留分と法定相続分の違いとは?
2つの違いを説明する前に、これらについて簡単に解説していきます。
・法定相続分:遺産分割協議で用いられる言葉。
・遺留分:遺言や生前贈与で特定の人に多くわたってしまった遺産を取り戻す際に用いられる言葉。
そして次は2つの違いを見ていきましょう。
*法定相続人
遺産相続において、基本的には以下の順番で相続が決まります。
1番目は、子どもです。
第一優先は被相続人の子どもですが、もし子どもが死亡している場合はその子ども、つまり被相続人の孫が相続人になります。
2番目は、父母や祖父母などの直系尊属です。
被相続人に子どもがいない場合、被相続人の父母や祖父母が相続人となります。
3番目は、兄弟や姉妹です。
被相続人の子どもや父母祖父母が居ない場合、兄弟や姉妹が相続人になります。
ちなみに、配偶者は常に相続人になります。
*遺留分
遺留分は、配偶者、子ども(または孫)、直系尊属の順番で権利者となります。
その割合も法定相続分と比べて異なるので、それぞれ見ていきましょう.
今回は3ケースのみに絞ってご紹介します。
・配偶者のみ:法定相続分は全部、遺留分は2分の1
・配偶者と子ども:法定相続分は両者とも2分の1、遺留分は4分の1
・子のみ:法定相続分は全部、遺留分は2分の1
以下では遺留分の割合について、より詳しく解説します。
□遺留分の計算方法について
遺留分は「総体的遺留分」「個別的遺留分」を明確にして計算する必要があります。
1. 総体的遺留分
これは相続人によって異なるものなので、それぞれ見ていきましょう。
・直系尊属のみが相続人:全体の3分の1
・配偶者や子ども:全体の2分の1
2. 個別的遺留分
この個別的遺留分は、総体的遺留分×各相続人の法定相続分で求められます。
計算例を見ていきましょう。
例えば遺産総額が4000万円で配偶者と子ども2人で相続し、遺言として長男に遺産すべてを譲ると記されていたと仮定します。
このケースだと、総体的遺留分は2分の1です。
そして配偶者の個別的遺留分は4分の1、子どもたちの遺留分は上記2つをかけて8分の1になります。
配偶者は4000万円×4分の1=1000万円の遺留分、子どもたちはそれぞれ4000万円×8分の1=500万円の遺留分となります。
遺留分は特定の人に渡りすぎた遺産を取り返せるものです。
ここでいう特定の人とは、長男です。
つまり、配偶者は1000万円、次男は500万円を長男に対して請求できるということです。
□まとめ
法定相続分と遺留分という言葉には明確な違いがあるので、相続の際にははっきりと理解しておきましょう。
また、遺留分の存在を知っておくことで遺産の一部を取り返せることもあるので、もし相続問題で困っている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
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