離婚した際の財産分与に税金はかかるの?節税方法もご紹介します! | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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離婚した際の財産分与に税金はかかるの?節税方法もご紹介します!
離婚をする際の財産分与において、税金が発生するということを考慮しなければなりません。
特に、渡す側にも税金がかかるので注意が必要です。
今回は、その税金についてと節税の方法についても考えていきます。
□財産分与における税金について
離婚した際の財産分与において、その財産を受け取った人は贈与税や不動産所得税のような税金を課されることはありません。
・贈与税:個人からの財産贈与など、無償で受け取った財産にかかる税金
・不動産所得税:不動産の所有権を取得した際に課される税金
*財産を渡す側に税金がかかる場合がある
財産の中でも、不動産を譲渡した際にかかる「譲渡所得税」に注意が必要になります。
計算方法は以下の通りです。
・譲渡所得=譲渡により得られた収入-(取得時にかかった費用+譲渡時にかかった費用)
ここで疑問なのが、不動産の譲渡によって収入を得ているのかどうかという点です。
結論としては、財産分与の際にその不動産に時価があると捉え、そこに課税するという仕組みです。
ただし課税されるのには条件があります。
「この不動産の時価が購入時より上がっている場合」のみに適用されます。
そのため、不動産が値下がりしている場合は譲渡所得は発生しないので税金は課されません。
□節税方法とは?
離婚時の財産分与、これからお金が必要になる時期に税金にたくさんお金がかかってしまえば生活に困るかもしれません。
そこで、節税できる方法を挙げていきます。
1. 財産分与は「現金」で行う
不動産で財産分与を行うと、そこに固定資産税や登録免許税などがかかってしまいます。
また、先ほどのように不動産の時価が上がっていると、そこに贈与税もかかります。
そのため、財産分与のやり取りを現金で行うことで節税に繋がるのです。
2. 配偶者控除を利用する
これは、不動産を譲渡された際にかかる贈与税に対して、不動産の時価から基礎控除110万円にプラス、2000万円の控除を受けることが可能です。
譲渡された不動産が2110万円におさまっていれば、贈与税はかかりません。
ただしこれには条件があります。
・婚姻期間が20年以上であること
・住むための不動産、あるいはそれを取得するための金銭の贈与
・贈与された年の翌年までに、その不動産に住んでいること
この条件を満たしていることが必要です。
また、これは「配偶者」からの贈与が条件なので離婚する前、つまり結婚している際に譲渡しておきましょう。
□まとめ
離婚時の財産分与にかかる税金ですが、その種類や分与の方法に注意が必要です。
また、節税に目を向けるのも重要ですが、上記で紹介したもの以外にもマイホーム特例というものもあるのでご興味のある方はぜひ調べてみてください。
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