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相続対策|子供なし夫婦の場合|遺言書は書いておくべき

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    相続に対しての対策の知恵を紹介します。

    当たり前ですが、相続って、高齢者にだけ必要なことではありません。

    年代の若い方にも、残念ながら相続が発生する可能性はあります。

     

    当記事で紹介するのは、子供がいない夫婦の場合の相続についてです。

    少子高齢化や共稼ぎなど、働き方や生き方も、多様性の時代です。

    子供がいるかどうかについても、同様です。

    子供がいないご夫婦は、世の中にたくさんいらっしゃいます。



     

    目次
     

    子供なしの夫婦の相続対策

    記事タイトルを見て、不思議に思われるかもしれませんが、子供がいない夫婦の場合は、遺言書は、必ず用意されておくようおすすめしています。

    子供がいない夫婦の場合、配偶者が亡くなった時の相続配分では、思わぬことが起きるからです。

     

     
    子供がいる夫婦の場合

    子供がいる夫婦の場合、配偶者がなくなり、相続が発生した場合、遺言者がない法定相続の場合、残された配偶者の相続割合は2分の1になります。

    子供は、残り2分の1を、人数で分けます。

    子供が2人なら、一人当たり、4分の1になります。

    子供が3人なら、一人当たり、6分の1ずつの割合になります。

     

     
    子供なしの夫婦の場合

    実は、子供がいない夫婦に相続が発生した場合、残された配偶者に全部の相続権があるわけではありません。

     

    もし、被相続人(亡くなった本人)の直系の親が健在であれば、法定相続割合は、配偶者は3分の2になります。

    親の割合は3分の1になります。

    この場合、親は相続を放棄することが考えられます。

    放棄されれば、配偶者は、相続の全部を引き継ぐことになります。

     

    しかし、問題となるのは、親が既に亡くなっている場合です。

    その場合に、もし被相続人に兄弟がいれば、兄弟に相続権が発生します。

    その割合は、4分の1です。

    つまり、配偶者は、4分の3です。

    この4分の1は、兄弟が放棄しなければ、配偶者は、相当額を渡さねばなりません。

    それまでに、何の関係もない間柄であったとしても、法律上では、このように法定相続割合が決められています。

     

    この相続権は、もしも被相続人が亡くなっていたとしても、その子供に代襲相続されます。

    つまり、甥か姪ということです。

    甥か姪となれば、ますます関係性は薄い可能性がありますが、法定相続割合は、そのように決められています。

    もし、相続権を放棄せずに、主張してきた場合には、相当額を渡すために、居住していた不動産を売却せざるを得ないということが発生するのです。

     

     

    子供なしの夫婦の相続では遺言書は必須

    こうした法定相続に対抗できるためには、遺言書を作成しておくことです。

    テレビドラマ的ですが、作成しておくことで、不動産を売却せずに住み続けることができるのです。

    ただ、注意しておくべきは、「遺留分」です。

    被相続人の意思により、相続割合が決められた場合でも、遺留分として、法定相続分の半分が法律上認められています。

    ですので、相続人が遺留分を主張する可能性があります。

     

    ただし、兄弟には、遺留分が認められていません。

    ですので、子供がいない夫婦の場合、配偶者のために、遺言書を作成しておくべきなのです。

    ちなみに、法定相続分の放棄については、遺産分割協議で、取り決めを行います。

    ただし、相続人の意見が揃わなければ、遺産分割協議は成立しません。

    その場合、基本的に、法定相続割合に基づいて、相続手続きが行われます。

     

    繰り返しになりますが、以上の理由から、子供がいない夫婦の場合、年齢に関係なく、遺言書を作成しておくようおすすめします。

    最悪の場合、法定相続割合分を渡すために、不動産を売却する必要が発生します。



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