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土地を相続したら考えるべきは遺産分割協議

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    少子高齢化が続く以上、当然のことでもありますが、これからは、相続が、多くの人にとって、関わりのある事柄になっていきます。

     

    不動産の相続の場合、お金とは違い、分割ができない特別な財産です。

    不動産という財産を分けるためには、売却をする必要があります。

    相続を受けるものとして、準備をしておくべきことがあります。

    親を亡くして相続を受ける場合、誰かが何かしてくれると思う人がいるようですが、基本的にそういうことはありません。

    向こうから、やってくるのは、ビジネスチャンスと考える、関係性のある人や会社しかありません。

     

     

    まず遺産分割協議をする

    税法上、なくなった人を被相続人、財産を残され受け取る人を相続人と言います。

    ですので、亡くなった親は、被相続人です。

    親が亡くなったときに、遺言を残していない場合、法定相続分で分けるということになります。

    兄弟などの遺族同士の話し合いが必要な状況にあれば、司法書士や弁護士を間に入れて、遺産分割協議を行います。

    遺産分割協議は、話し合いが不調であるときに、することのように感じるかもしれませんが、後々必要になりますので、必ず作成することです。

    話し合いが順調であっても、必ず作成してください。

     

     

    遺産分割協議書を作らないと

    親が亡くなった直後は、様々なやるべきことが、あります。

    遺産分割協議書や不動産登記の変更は、必ずすべきことです。

    いつまでにやる、という期限はありません。

    しかし、銀行口座が凍結されてしまうことへの対応や生命保険の手続きをするなど、遺産分割協議書が必要になる場面もあります。

    ですので、葬式を終えて、気持ちが落ち着いたら、司法書士か弁護士に依頼して作成してもらうことです。

    費用は、10万円ほどですが、依頼をする司法書士か弁護士によって、金額には差異があります。

    四十九日まで待った方が良いなどという説もありますが、実は合理的な理由は、全くありません。

     

    早ければ早いほど良いということでもありません。

    しかし、必ず終えなければならないことなので、都合の良いときに、終えておくことです。

     

     

    一次相続と二次相続

    両親のどちらかがなくなり、母親か父親が残る場合は、一次相続になります。

    親一人となった場合に、その親が亡くなった場合は、二次相続となります。

    一次相続の場合、特別控除の1億6千万円が、ありますので、相続税の心配をすることは、一般的にあまりないことです。

    しかし、二次相続となると、法定相続分の控除しかありません。

    ですので、多額の相続税の発生する可能性があります。

     

    しかし、一次相続のような大きな控除がない状況で、相続が発生する場合、控除額を超える遺産となるケースは多くなります。

    相続税の納付をすること、遺産を禍根が残らないように遺族で分割することを考えると、やはり、空き家や空き地で放置せずに、売却する方が安全です。

    最初から、放置する考えがある方は、そうそういないと思いますが、現実には、草木が生い茂り、お化け屋敷のようになっている古家は、増えてきています。

    遺族が、別の街に住んでいる場合は、尚更そうなります。

     

     

    誰かが残された不動産を管理できる状態にないのであれば、空き家のまま不動産を放置するのはやめるべき

    親と一緒に同居した経験のある家であれば、尚更、親が亡くなって家を売却するのは、複雑な心境になると思います。

    しかし、一方では、残された不動産を、誰かが管理するのは、大変という問題があります。

    土地も雑草が生えたりしますが、一戸建ての場合は、防犯上の問題も含んできますので、問題は小さくありません。

    特に戸建ての場合、隣に居住する方々が、不安にも思います。

    定期的な家や庭の管理がきちんとできないのであれば、売却をすすめた方が無難です。

     

     

    空き家対策特措法

    実際に、日本全国には、遺族が管理しきれない空き家が毎年どんどん増えています。

    そのため、国では、平成26年に「空き家対策特措法」を制定しました。

    空き家は、隣近所に、衛生面・防犯面での不安を与える可能性があるので、遺族に対して、解体するなどの対処を求めているものです。

    空き家バンクに登録するなどの対策も一部ではありますが、現実には、賃貸住宅として貸し出すことになり、遺族には大家さんとしての責任がもとめられるなど、なかなか進んでいないのが現状です。

     

    遺産分割協議の対応をしてくれる司法書士や弁護士を紹介してもらうことも含め不動産会社相談することをおすすめします。


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