相続進まず・共有者不明で売却できないケースが解消|法改正 | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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相続進まず・共有者不明で売却できないケースが解消|法改正
2019年12月の法制審議会で、相続登記の義務化が取りまとめられていました。
今回、2021年2月に不動産登記法として法相に答申されました。
同時に他の内容も含まれています。
相続進まず・共有者不明で売却できないケースが解消|法改正
相続人の誰かが合意せずに、相続が進まずに難航しているケースや、相続から年数が経過して、共有者不明のケースなどが改善していくことになりそうです。
2021年2月の国会に提出され可決されれば、以下のことが今後施行されます。
1)相続登記の義務化。相続人は相続によって、土地取得を知ってから3年以内に相続登記をしなくてはならなくなります。登記を行わない場合、10万円以下の過料を課せられることになります。
2)相続人の申し出のみで、登記ができる制度が実現する。
3)相続した不要な土地の国有化を認める制度。
4)所有者不明土地については、裁判所が管理人を選任し、管理人は裁判所の許可を得れば、所有者に代わって、土地を売却できる。
5)遺産分割が行われずに、複数で共有になっている場合、一部の所有者が不明でも、裁判所の決定を得て、利用や処分できる。
6)相続が開始してから10年経過しても分割協議が進まない場合、法定相続分で分割が行える。
以上、この法案が可決すると、日本全国の空家問題は、少し前に進む可能性があります。
特に、5番と6番が施行されるようになると、相続が進まずに困っているケースや共有者が行方不明で、売却できずに困っているケースが解消されていくと思われます。
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