相続税はいくらから発生するのか | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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相続税はいくらから発生するのか
世の中には、現在利用されていない不動産がたくさん存在しています。
いわゆる空き家です。
一方で、相続に関わる可能性も増えてきています。
また、高齢化によって、不動産を含めた相続では、依然とは違い課税されるケースも増えています。
相続税は、自分とは無縁と考えていたのに、相続税を払うことになるというケースが増えているのです。
相続税はいくらから発生するのか?
相続税は平成27年の相続税の改正で、相続税を払うケースが増えています。
平成27年以前の相続税では、基礎控除が大きく下がったからです。
例えば、両親の一方が亡くなった数年後に、もう一人の親が亡くなり、子供2人が相続するケースで考えると、平成27年以前の基礎控除は、法定相続人2人分の控除額を計算すると、7000万円までが基礎控除とされ、この金額を超えなければ、相続税は非課税でした。
しかし、改正後では、基礎控除は4200万円に下がっています。
ですので、このケースの場合、基礎控除を超えた場合に、相続税の課税がされます。
相続税はいくらから発生するのか、ということで考えますと、相続ということは、最低でも相続人は一人いることになりますので、基礎控除は3600万円になります。
相続税は、課税対象額3600万円以上あれば、相続税を払うことになる可能性があるということになります。
相続税の対象となるもの
基本的に、お金に関するものは、全てを合計した金額が前術の金額を超えているかどうかです。
現金や株、投資信託、相続人に生前贈与した金額は、全て額面で計算します。
生命保険と死亡退職金の場合は、相続人の数に、500万円を掛け算した金額までが控除されます。
相続人が2人いれば、控除額はそれぞれ1000万円になり、その金額を超えた部分を、前述の現金(口座残高)や株式などと合計します。
問題は、不動産です。
不動産は、いくらで売れるのかという流通価格ではなく、路線価と固定資産税評価額で計算します。
土地は路線価で評価します。
路線価は、毎年発表されています。
私道以外の公道に、接する土地について、路線価が指定されています。
路線価を元にして、面積を掛け算した金額が、相続税の課税対象額になります。
戸建てとマンションの場合は、固定資産税評価額が対象金額になります。
最終的には、以下の合計額が、課税対象額になります。
前述の現金と株式などの金融商品(相続会社今月・前月の終値)の現在の価格で計算します。
土地は、路線価で計算します。
建物は固定資産税評価額です。
また、相続時精算課税制後を利用して、住宅資金などをもらっている場合には、もらっている金額が対象になりますので要注意です。
以上までの金額を全て合計し、前述の金額を上回っている場合には、相続税を申告し納税する必要があります。
また、計算の結果、相続税を支払った場合、納税額を課税対象額から、引くことができます。
また、相続した不動産を3年以内に売却すると、先に納税した相続税金額分を控除することができます。
余談ですが、不動産価格は変動します。ですので、仲介で売れる金額を流通価格というのです。
もしも遺産分割協議を行い、不動産を取得した者が、数年してから売却するとなると、不動産価格は、増減している可能性があります。
思っていたよりも高く売れた、あるいは想定以上に安くなってしまう可能性もありますので、のちに争族に発展してしまうことが事例としてあります。
ご注意ください。
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