マンション売却の諸費用を確認 | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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マンション売却の諸費用を確認
マンションを売却する際には、売買代金の授受のほかに、税金の支払いと諸費用の支払いがあります。
マンションの売却活動が始まると、契約・決済引渡しまで、思ったより時間がかかることもありますが、あっという間に、「その日」を迎えることもあります。
間際で慌てないように、事前に知っておく方が良いです。
目次
マンション売却の諸費用を確認しておきましょう
マンションの売却でかかる諸費用等については、以下の通りです。
準備をしておきましょう。
- 仲介手数料
- 印紙代
- 登記費用
- ローン関連
- 引っ越し
- ハウスクリーニング代
- 残置物処分
- 管理費・修繕積立金の精算金
- 固定資産税・都市計画税の精算金
- 売買価格 ✖︎ 3%+6万円+消費税
- 売買契約書(売買価格に応じて印紙を貼付します)
- 領収書(ただし、売買代金の授受に関して、買主に発行する場合、売主が個人の場合には貼付する必要はありません)
- 事務手数料
- 完済手数料
- 抵当権抹消費用
個別に解説します。
マンション売却にかかる諸費用|仲介手数料
マンションや不動産の売買契約に関して、宅建業法で定められた報酬額の上限が決まっています。
報酬額の上限は、次の計算式で求められます。
物件価格が400万円未満の場合は、別の計算式があります。
しかし、現実的には400万円以上の場合がほとんどですので、上記の計算式を覚えておくと良いです。
不動産会社によっては、仲介手数料の値引き等を提案してくるケースがあります。
多くの場合、創業したばかりの会社であったり、媒介契約を自社としてもらうために、売主にアピールするものです。
しかし、不動産取引は、一般的には生涯で売買する最大の価格のものです。
不動産会社のわずかなミスが大きな損失になることもあり得ます。
不動産会社にとって仲介手数料は、唯一の売り上げ収入です。
責任を持った仕事を行ってもらうためには、仲介手数料は請求通りに支払った方が良いです。
マンション売却にかかる諸費用|印紙税
マンション売却にかかる印紙税は、次のような場面・書面で印紙を貼付することで納税することになります。
マンション売却にかかる諸費用|登記費用
所有権登記(移転・保存)については、買主が行うものです。
売主が行う登記は、ローンの抵当権抹消登記費用と表示の変更(登記住所と現住所が違う場合)があります。
万が一、売主が権利書(および登記識別情報)を紛失している場合は、司法書士の職権により登記を進めることは可能です。
ただし、司法書士に支払うべき費用が6〜7万円発生します。
マンション売却にかかる諸費用|ローン関連
ローン残債がある場合、残債はなくとも抵当権抹消登記が済んでいないなどにかかります。
金融機関によって、金額の詳細は異なりますので、当ページでは主なものを紹介します。
マンション売却にかかる諸費用|引っ越し
荷物量と移動距離で、引っ越し費用は異なります。
3社ほどの相見積もりをとって、実績と合わせて、選択するのが良いです。
金額だけで選んで、家具に傷が増えるなどの後悔をしているケースも少なくありません。
マンション売却にかかる諸費用|ハウスクリーニング
ハウスクリーニングは、決まり事ではありません。
しかし、引渡し後に傷や汚れなどについて、買主が不満を持つことがあります。
ハウスクリーニングを、業者に依頼していることで、「誠意」を示すことができます。
その結果、買主の不満が大きくならずに、収まることが多いです。
物件の状態が築年数以上に悪すぎる場合があります。
その場合、売却のためのリフォームを行った方がいいケースがあります。
クロスの張り替えなどです。
マンション売却にかかる諸費用|残置物処分
引っ越しに関して、全ての荷物を次の場所へもっていくのであれば、良いのですが、引っ越しを機会に処分をしたいという場合があります。
あるいは、相続物件の場合など、これまで使用してきた家財道具を処分する場合があります。
事前に、買主の了解を得たものしか置いて行けません。
マンション売却にかかる諸費用|管理費・修繕積立金の精算金
管理費や修繕積立金は、管理組合が口座引き落としにしているケースがほとんどです。
しかし、買主の口座からの引き落としを金融機関が手続き完了するまでには時間を要します。
その関係で、便宜上、約1ヶ月分について、飼い主から精算金を受け取り、売主名で引き落とすことになります。
マンション売却にかかる諸費用|固定資産税・都市計画税の精算金
固定資産税・都市計画税の納税義務は、固定資産税課税台帳に記載されている、1月1日現在の物件所有者にあります。
1年間の途中で、所有者の名義が変更になっても、課税台帳の名前には変更がありません。
年ごとの変更しかなされません。
そのため、売却のあった年の分については、新しい納税者の名前で納税することができません。
そのような事情から、売却のあった年については、買主が引渡し日以降の分を精算金として売主に渡し、売主が支払うのです。
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