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マンション売却の仲介手数料はいつ支払う

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    不動産会社に売却依頼をして、なんとか買主との売買契約ができそうな段階に近づいてきた。

    さて、仲介手数料はいつ払うのか、と思われる方はいないでしょうか。

    実は、媒介契約を締結したときに、媒介契約書に記載しているはずなのです。





       
     

    マンション売却の仲介手数料は売買契約が成立した時に支払うもの

    マンション売却の仲介手数料はいつ支払うのかについては、実は宅地建物取引業法に記載があります。

    それは、「売買契約が成立したとき」です。

    ですので、宅地建物取引業法に則って、解説すると、仲介手数料は、売買契約成立時に支払うということになります。

    もう少し、踏み込んで説明しますと、売買契約の成立について、支払うものなので、万が一、売主か買主の都合による契約解除があったときに、返還はされないということです。

     

    過去にYahoo!知恵袋にあった相談では以下のように質問がありました。

    不動産の売買契約が完了したら、不動産会社から、仲介手数料を請求されました。引き渡しが終わっていないのに、支払うべきですか?

    この場合、請求した不動産会社は、宅建業法に則っており、不法な行いをしていることにはなりません。

    このように、不動産会社が請求してくる場合、媒介契約書の中で、手数料の支払い時期は、売買契約締結時と記載があるはずです。

     

    上記の場合、もし事情が変わって、引き渡し時と分けて支払うとか、引き渡し時に全額支払うなどという場合は、売買契約締結以前に、相談をするべきでした。

     

     

    仲介手数料は売買契約締結に対して支払う

    仲介手数料は、売買契約締結に対して、報酬として支払います。

    引き渡しではないのです。

    前述の通り、万が一、売主か買主の都合による契約解除があった場合は、支払った仲介手数料は戻ってきません。

    以上の点については、勘違いをされるお客もいると思いますが、買主か売主の都合により契約解除となったとしても、契約自体は、正式に締結されており、あくまでも契約の解除であって、白紙解約ではないからです。

    もし白紙解約となった場合、契約はなかったことになります。

    ですので、この場合、不動産会社は仲介手数料を受け取る理由がなくなります。

    白紙解約と契約解除は、似ていますが、まるで異なりますので、注意が必要です。

     

    媒介契約時に相談の上、仲介手数料をいつ支払うのかについて取り決めすることは可能

    媒介契約締結の際には、仲介手数料の支払い時期について、不動産会社と合意して決めることができます。

    例えば、売買契約締結日に50%受け取り、残り50%を受け取ることでも構いません。

    不動産会社との合意が必要になります。




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