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土地の売却・売買には消費税はかかるのか!
不動産売買において、原則消費税はかかりますが、土地の売買(売却)では消費税がかかるのか解説します。
土地の売却・売買には消費税がかかるか
不動産売買において、土地の売却・売買では、消費税がかかりません。
法人・個人問わず、土地の売買においては消費税は、非課税です。
国税庁の通達「消費税法基本通達の第6章」に、非課税の範囲が記されています。
土地については、第1節に記載があり、消費税については、非課税であると分かります。
また、土地が宅地である場合には、庭木、石垣、庭園、その他これらに類するもののうち宅地と一体として譲渡(建物と附属施設を除く)するものは含む、と記載があります。(参照:国税庁通達消費税法基本通達第6章第1節)
個人間売買なら建物も消費税は非課税
個人間の不動産売買といえば、中古戸建や中古マンションです。
消費税は、事業によりお金を得ている場合には、課税対象となります。
ですので、一般の個人が自分の居住物件を売買する場合は、非課税となります。
しかし、人に貸している不動産については、個人であっても課税となる場合がありますので、ご注意下さい。
消費税が課税される条件は、事業であるかどうか、と課税売上が1000万円を超えるかどうかがポイントになります。
売却は繰り返せば、個人でも事業とみなされる
例えば、個人で所有する1000万円以上のアパートの売却があったとしても、他にアパートや賃貸マンション等を持っておらず、繰り返して売却することが無い場合は、事業とみなされません。
しかし、2年前に一度所有していたアパートを2000万円で売却した場合、2年前の時点では課税業者になる事はありません。
しかし、今回別に所有していた賃貸マンションを1000万円で売却する等の場合、繰り返していますので、事業とみなされ、納税をする事になります。
土地売却の場合は、納税業者でも。その土地取引は、非課税扱いになります。
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