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相続における限定承認とは?メリットについてもご紹介します!

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    相続を行う際、”単純承認”、”限定承認”、”相続放棄” の3つの方法が存在することをご存知でしょうか。
    相続では、普通に相続すると貯金や不動産などのプラスの財産に加えて、借金のようなマイナスの財産も受け取ることになります。
    故人の財産状況をわかっているのであれば問題ないですが、わからない状態で相続するのは怖いですよね。
    そこでおすすめの相続方法が、”限定承認” です。
    今回は、この限定承認のメリットについて解説します。

    □相続の限定承認とは?



    限定承認とは、被相続人(故人)からプラスの財産の範囲内で財産を相続することを指します。
    被相続人の財産状況がわからない状況で、相続放棄を選択してしまうと、どれだけ貯蓄や不動産などのプラスの財産が多くても相続はできないのです。
    しかし限定承認では、借金のようなマイナスの財産は相続されないので、プラスの財産のみを受け取れます。

    もちろんマイナスの財産の方が多いことがすでにわかっているのであれば、相続放棄をする方が良いのかもしれませんが、財産状況がわかっていないのであれば限定承認をしておくほうが得をすることがあります。
     

    □限定承認のメリット



    他の相続方法ではなく”限定承認” を選択することで、「マイナスの財産を相続する必要が無い」ということがやはり大きなメリットだと言えます。
    限定承認の最大のメリットは、相続した借金等の負債(マイナスの財産)をプラスの財産の範囲内で弁済すれば済むということです。
    借金の額がはっきりしないときには、限定承認を行っておけば安心感も得られます。
    また、”先買権”と呼ばれる制度が利用できるのもメリットです。
    以下で詳しく見ていきましょう。
     

    *マイナスの財産を相続する必要が無い



    繰り返しにはなりますが、限定承認ではマイナスの財産を相続することがないので、被相続人の財産状況がわからなくても安心できます。
    もちろん財産が多ければ自身の手元にお金が入るので、損をすることはありません。
     

    *先買権が利用できる



    これは、相続財産の中に含まれる不動産を取得したい場合、鑑定人が出した不動産評価額をもとに、その金額を支払えれば不動産を取得できるというものです。
    相続放棄をしてしまうと、この不動産も取得できなくなるので、不動産を相続したい方に相続放棄はおすすめできません。
    ただし、評価額を支払えるくらいの資産がなければ厳しいかもしれません。
     

    *限定承認のデメリット


    限定承認は、必ず相続人全員が家庭裁判所に申立をする必要があります。
    全員の意見が一致しないと申立ができないという点は大きなデメリットです。
    相続人同士の仲が悪いときは、利用が難しくなります。

    □まとめ



    相続の際に、3種類ある相続方法のなかで”限定承認” がおすすめな理由は、マイナスの財産を請け負うことが無いからです。
    特に被相続人の財産状況がわからない場合、焦って相続放棄をするのではなく、限定承認という方法があることを知っているだけで、損をすることはありません。
    これから相続を予定している方は、ぜひ参考にしてみてください。


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