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遺産の相続放棄の手続き方法とは?そのメリットとデメリットもご紹介します!

家族が亡くなり、遺産の相続をしたは良いものの使う機会が無くて困っているという場合もあると思います。
もし家や土地を相続しても、使わないと維持費や税金がかかり負担になってしまいますよね。
そんな時は「相続放棄」をすることで、必要の無い遺産を相続しなくて済みます。
今回はそんな相続放棄についてご紹介します。

□相続放棄のメリットとデメリットについて
遺産相続で相続するであろうものを放棄するのは、何か損をしているように感じますが、必ずしもそうではありません。
冒頭にも挙げたように使わない家や土地を相続しても、何かに使ったり住んだりしなければ、ただ単に税金を払うことになるため、人によってはかなりの負担になるでしょう。
また所有しておくにしても、その維持やメンテナンスにも費用が必要になるので、いずれにせよ費用がかかります。
*相続放棄のメリット
そのため、相続放棄をするメリットとしては「相続したことによるマイナスの被害を受けること」が無いことが挙げられます。
遺産の相続をするとプラスの財産、つまり家や土地、貯金などを相続します。
しかし同時にマイナスの財産、つまり借金も相続することになります。
遺産相続で大きなお金や不動産を得られるつもりだったのに、それを上回る借金を相続してしまえば遺産が打消しどころか、今後の人生をかけて借金を返していかなければいけないこともありえます。
あらかじめ借金の有無を調べておき、額によっては相続放棄を選択することをおすすめします。
*相続放棄のデメリット
デメリットとしては、遺産の事前調査をせずに相続放棄をした場合、もらえていたであろう遺産を得られずに損をしてしまう可能性があることです。
得られるものが無いと思い込んでしまい、遺産の調査をせずに相続放棄してしまうと、もしプラスの財産が多くても受け取れません。
そのため、相続放棄の前には熟慮することをおすすめします。
□相続放棄の手続き方法とは?
ここでは相続放棄の手続き方法を挙げていきます。
1. 相続放棄の申込先について
相続放棄の申し込みは、「家庭裁判所」へ行います。
申し込み方は2種類あり、
・直接赴いて提出
・郵送で提出
状況に応じた方法を選びましょう。
2. 必要書類について
必要な書類は以下の通りです。
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票あるいは戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
また、申述者が誰かによって書類が増えるので注意が必要です。
例えば申述者が被相続人の子や孫であれば、以下の書類が必要になります。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本

□まとめ
相続放棄はマイナスの財産を帳消しにできますが、同時にプラスの財産による恩恵も受けられないため、きちんと事前調べを行ってからにしましょう。
また、プラスの財産のみであっても必要であるかどうかを判断しましょう。

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