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不動産を売却した翌年の税金はいつ払う

不動産を売却した翌年に確定申告をおこないます。
では、税金はいつ払うのかと言えば、それも翌年です。
では、不動産を売却した翌年の税金について、解説します。
不動産売却した翌年の税金
不動産を売却した翌年には、確定申告をして、税金を払う必要があります。
所得(利益)があったことに対する所得税と住民税です。
さらに、所得税は、譲渡所得税と復興特別所得税です。
復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災が起きたことで復興に必要な財源を確保するために作られた所得税です。
不動産の所得税に限らず、全ての所得税に対して、税額の2.1%が徴収されています。
現行の制度では、2011年に創設されて、徴収が始まり、2037年まで続くこととなっています。
所得税額の2.1%ですので、1件ごとには大きな金額ではありませんが、全ての所得に対するものですので、全体では非常に大きな財源になっています。
不動産売却の翌年に申告して譲渡所得税を支払う
譲渡所得税の申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の時期に行います。
確定申告の時期については、知っている人が多いと思います。
しかし、納税する時期については、認識されていない人もいるようです。
実は、確定申告の時期と所得税の納税の時期は同じです。
確定申告をする際に、振替納税の手続きをすることで、4月に銀行口座から自動引き落としすることも可能です。
復興特別所得税も合わせて納税します。
所得税の税率については、所有期間5年を境にして、5年以内の短期譲渡と5年超の長期譲渡の税率が適応されます。
短期譲渡の所得税率は、課税所得金額の30%です。
課税所得金額は、買った時の金額から減価償却がある場合(建物)は、減価償却分と売却にかかった諸費用を差し引いた残りの金額です。(土地には減価償却はありません)
長期譲渡の所得税率は、課税所得金額の15%です。
不動産売却の翌年には住民税も払う
住民税は、住民税が決定される6月以降に支払うことになります。
通常は、年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて払う普通徴収での支払いになります。
一括での納税も可能です。
不動産売却の翌年の保険料にも注意
不動産売却をした翌年には、健康保険料が上がる人もいますので、注意が必要です。
一般的な会社員や公務員の場合、健康保険料は、給料に基づいた標準報酬月額によって計算されています。
よって、会社員や公務員の場合は、不動産売却の翌年の健康保険料が上がることはありません。
ただし、自営業や無職の場合の国民健康保険料は、基準となる標準報酬月額がありませんので、世帯の総収入に基づいて計算されています。
ですので、不動産売却の翌年の保険料が上がることが考えられますので、注意が必要です。
まとめ
不動産売却は、高く売れる方がありがたいと思いますが、高く売れるほど、前述したように所得税や住民税が高くなります。
また、自分がマイホームとして、直前まで住んでいた物件であれば、マイホーム特例を受けることで、多くの場合、譲渡所得税はかからないケースが多いです。
しかし、一旦誰かに貸して、賃料をもらっていたケースなどでは、マイホーム特例(3000万円の利益が出ても非課税)は、受けられませんので、思いのほか譲渡所得税がかかるケースもあります。
ご注意ください。
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