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不動産相続はいつまでに手続きすればいい?期限を過ぎるとどうなるのか解説
不動産相続は、人生において避けて通れない課題の一つです。
特に、相続手続きには様々な期限があり、その期限を過ぎてしまうと、思わぬ不利益を被ってしまう可能性があります。
今回は、不動産相続の手続き期限はいつまでなのか解説していきます。
期限を過ぎた場合に発生するデメリットについても触れるので、ぜひ最後まで読んでみてください。
不動産相続の手続きはいつまで?
不動産相続には、相続税の申告・納付、相続放棄、相続登記など、様々な手続きがあり、それぞれに期限が設けられています。
これらの期限を過ぎると、相続税の加算税や延滞税が発生したり、特例が適用されなかったり、不動産を売却できなくなるなど、様々な不利益が生じる可能性があります。
具体的には、以下のとおりです。
1: 相続税の申告・納付期限
相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなった日から10ヵ月以内です。
この期限内に申告・納税を行わなければ、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。
また、相続税の申告には、様々な特例が適用される場合があります。
しかし、これらの特例は、申告期限内に申告を行わなければ適用されない場合があるので注意が必要です。
2: 相続放棄の期限
相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継ぐことを放棄することです。
相続放棄の期限は、相続開始から3ヵ月以内です。
この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、正当な理由があれば、期限延長の申し立てをすることも可能です。
3: 相続登記の期限
相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きです。
相続登記には、法律上の期限はありません。
期限を過ぎてしまった場合のデメリット
不動産相続の手続き期限を過ぎてしまった場合、様々なデメリットが発生する可能性があります。
例えば、相続税の申告・納付期限を過ぎると、加算税や延滞税が課せられるほか、特例が適用されなくなる可能性があります。
また、相続登記をせずに放置すると、不動産の売却が困難になるなど、様々な問題が発生します。
1: 相続税の申告・納付期限を過ぎた場合のデメリット
相続税の申告・納付期限を過ぎてしまった場合、以下のデメリットが発生する可能性があります。
・加算税や延滞税が課せられる
・特例が適用されなくなる
・不動産を売却できなくなる
2: 相続登記をせずに放置した場合のデメリット
相続登記をせずに放置すると、以下のデメリットが発生する可能性があります。
・不動産の売却が困難になる
・不動産の所有権をめぐるトラブルが発生する可能性がある
・相続税の申告・納税が困難になる
まとめ
不動産相続の手続きには、様々な期限があり、その期限を過ぎると、相続税の申告・納付期限を過ぎると、加算税や延滞税が課せられるほか、特例が適用されなくなる可能性があります。
また、相続登記をせずに放置すると、不動産の売却が困難になるなど、様々な問題が発生します。
そのため、不動産相続の手続きは、期限内にしっかりと行うことが重要です。

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