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不動産売却時の確定申告と住宅ローン控除の確定申告期限は異なります

  • 不動産売却時の確定申告と住宅ローン控除の確定申告期限は異なります








     

    不動産を買ったとき、売った時には、確定申告が必要であることをご存知だと思います。

    当記事では、不動産売却時の確定申告と、買ったときの住宅ローン控除の申告の期限の違いについて解説します。



     

     

    確定申告の意味が違う

    不動産売却の申告と買ったときの住宅ローン控除の申告では、実は意味が違います。

    不動産売却の申告は、売却したときの所得に対しての申告になります。

    つまり譲渡所得の申告です。

     

    一方、買ったときの住宅ローン控除の申告は、ローン控除の制度に則って、所得税を還付するための申告です。

    つまり、還付申告です。

     

    確定申告といえば、翌年の2月16日から3月15日(年度の曜日によって、少し前後する場合があります)に、行うというイメージがありますが、申告の内容によって、期限は異なります。

     

     

     

    売却したときの所得に関する申告

    不動産を売却したときの申告は、前述の通り、譲渡所得の申告になります。

    つまり、所得があったことについての申告です。

    所得についての申告は、一般的な確定申告の時期と同じです。

    つまり、2月16日から3月15日までの1ヶ月の間に行います。

    年度の曜日によって、前後する場合もあります。

     

    申告書類は、税務署で貰えますが、年度によって書類が準備されますので、あまり早くに行くと、用意されていない場合もありますので、ご注意を。

    ネットで、国税庁のホームページにアクセスして作成することも可能です。

    必要事項を入力して、印刷して税務署に提出することも可能です。

    期限から遅れると、面倒なことになる可能性がありますので、早めに手続きされることです。

     

    税金を納める時期も、原則同じ日程なので、ご注意下さい。

    諸事情で、納税が難しい場合は、早めに相談されることです。

    一応、延納もできるとされていますが、期限内に半分以上を収める必要がありますし、残りの金額も5月末が期限なので、売却時に、納税のことも含めて、売却後の資金について、準備をしておく必要があります。

     

    売却で利益が出ている場合、譲渡所得税の他に、住民税もかかります。

    住民税は、売却の翌年に申告に基づいて、5月以降に、市町村から、納付書が送られてきます。

     

     

     

    購入時の住宅ローン控除の申告

    もし、現金購入の場合、ローン控除の手続きとは別になります。

    あくまでも、購入に際して、住宅ローンを利用する場合について、解説します。

     

    前述の通り、住宅ローン控除の申告は、還付申告になります。

    還付申告の場合、通常の確定申告とは、別になります。

    翌年1月1日以降であれば、申告可能です。

    また、3月15日の期限は、還付申告の場合は、関係がなくなります。

    ですので、うっかりと忘れてしまっていても後で、申告可能です。

    期限は、翌年1月1日から5年以内とされています。

    逆に、5年を過ぎると、申告ができなくなりますので、ご注意下さい。

    会社員の場合、初回の申告をした後、2回目からは、年末調整で、手続きが可能です。



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