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破産手続きでオーバーローン不動産はどうなる?手放すことになるのか
破産手続きを検討する際、所有する不動産がローン残高よりも価値が低い「オーバーローン」状態だと、手続きがどうなるのか、不動産はどうなるのか、不安に感じられる方もいらっしゃるでしょう。 借金の返済に困窮し、破産という選択肢を考える状況は、人生における大きな転換点となり得ます。 特に、大切な住まいである不動産を抱えている場合、その扱いは重要な関心事となるはずです。 今回は、オーバーローン不動産がある場合の破産手続きについて、解説します。
破産手続きでオーバーローン不動産はどうなる
オーバーローン不動産でも破産は可能
住宅ローンなどが残っており、不動産の現在の価値よりもローン残高が多い状態を「オーバーローン」いいます。 不動産価格の下落などにより、このような状態になることがあります。 まず、結論から申し上げますと、オーバーローン不動産を所有している方でも、自己破産手続きを進めることは可能です。 法的な手続きの中で、債務を整理し、経済的な再生を図ることができます。価値が低いと判断されれば同時廃止事件になる
自己破産手続きには、主に「管財事件」と「同時廃止事件」の二種類があります。 通常、不動産のような一定以上の価値がある財産をお持ちの場合は、破産管財人が選任され、財産を換価・処分する管財事件となるのが一般的です。 しかし、不動産が明らかなオーバーローン状態であると判断された場合、その不動産は他の債権者にとって実質的な価値がないとみなされ、同時廃止事件として処理されることがあります。 これは、不動産を売却しても、ローンを組んだ金融機関(抵当権者)が優先的に代金を受け取るだけで、他の債権者への配当に回る余地がほとんどないためです。
オーバーローン不動産は破産で手放すことになるか
破産手続きでは不動産を手放すのが原則
自己破産手続きにおいては、原則として、債務者が所有する財産は破産管財人によって換価され、債権者への配当に充てられます。 これは、オーバーローン状態の不動産であっても、原則として例外ではありません。 管財事件となった場合、破産管財人が不動産の売却手続きを進めることになります。同時廃止事件でも任意売却等で処分される
前述のように、明らかなオーバーローン不動産は、同時廃止事件として扱われることがあります。 しかし、同時廃止事件となったからといって、その不動産をそのまま所有し続けられるわけではありません。 破産管財人が管理・処分する手続きは省略されるものの、不動産は競売や任意売却といった形で処分されることが一般的です。 つまり、自己破産を選択した場合、オーバーローンの有無にかかわらず、最終的には不動産を手放すことになる可能性が高いと言えます。 どうしても不動産を残したい場合は、自己破産以外の債務整理方法を検討する必要があるでしょう。
まとめ
オーバーローン状態の不動産を抱えていても、自己破産手続きを進めることは可能です。 不動産の価値がローン残高を大きく下回るなど、実質的に価値がないと判断される場合は、管財事件ではなく同時廃止事件として処理されることがあります。 しかし、同時廃止事件となった場合でも、不動産は競売や任意売却によって処分されることが一般的であり、自己破産を選択した以上、所有する不動産を手放すことになる可能性が高いと言えます。 ご自身の状況でどのような手続きになるのか、また、不動産を残すための他の方法があるのかなど、専門的な判断が必要となるため、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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