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離婚時のオーバーローンの家は財産分与の対象になる?原則対象外でも考慮されるケースとは

  • 離婚時のオーバーローンの家は財産分与の対象になる?原則対象外でも考慮されるケースとは



    離婚という人生の大きな節目を迎える際、共有していた住まいについてどのように整理するかは、多くの方が悩む点です。 特に、住宅ローンの残高が家の現在の価値を上回っている「オーバーローン」の状態にある場合、その扱いは一層複雑になります。 財産分与としてどのように扱われるのか、そして、もし返済が難しい状況になった場合、どのような選択肢があるのか。 今回は、離婚時のオーバーローンの家に関する疑問を解消するため、財産分与の対象となるか、また、具体的な対処法について解説します。

    離婚時のオーバーローンの家は財産分与の対象になるか

    オーバーローンのみなら原則対象外

    離婚にあたって財産分与を考える際、夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分けることが基本となります。 財産分与では、プラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も考慮されます。 しかし、住宅ローンの残高が家の現在の価値を上回っている「オーバーローン」の状態にある家のみが夫婦の共有財産である場合、原則として財産分与の対象とはなりません。 これは、マイナスの財産(住宅ローン)がプラスの財産(家の価値)を上回っており、実質的に清算すべきプラスの財産が存在しないとみなされるためです。

    他の財産と通算して考慮される場合がある

    オーバーローンの家しか財産がない場合は原則対象外となりますが、もし、オーバーローンの家以外に預貯金などのプラスの財産がある場合は、それらと通算して財産分与が検討されることがあります。 この場合、「通算説」という考え方が実務で採用されることが多いとされています。 通算説では、オーバーローンの不動産について、その価値から住宅ローンの残高を差し引いたマイナス分を、他のプラス財産から差し引いて計算します。 例えば、家の価値が2000万円でローン残高が3000万円、預貯金が1000万円あった場合、家のオーバーローン部分1000万円を預貯金1000万円から差し引くと、夫の純資産は0円となります。 このように、他の財産と通算することで、財産分与の対象となる、あるいは対象とならないという判断が変わる可能性があります。

    オーバーローンの家を離婚でどう扱うか

    住み続けるか売却かの選択肢

    離婚時にオーバーローンの家をどのように扱うかは、いくつかの選択肢が考えられます。 一つは、どちらか一方の名義人が住み続けるという方法です。 この場合、住宅ローンの返済を続けられるかが重要なポイントとなります。 また、住宅ローンを借りていない方が住み続ける場合は、ローン負担や名義変更について、夫婦間および金融機関との調整が必要になることがあります。 もう一つの選択肢は、家を売却することです。 しかし、オーバーローンのため売却代金だけではローンを完済できない場合、残ったローンをどちらが負担するのかについて、夫婦での話し合いが不可欠となります。

    払えない場合の対処法

    住宅ローンの支払いが困難になった場合、まずは金融機関に相談することが第一歩です。 返済計画の見直しや、一時的な猶予などが可能か相談してみましょう。 また、配偶者と協力して対処することも重要です。 残った住宅ローンの負担について改めて話し合ったり、場合によっては親族などに資金援助を相談するという方法も考えられます。 いずれにしても、一人で抱え込まず、関係各所と連携しながら、現実的な解決策を見つけることが大切です。

    まとめ

    離婚時のオーバーローンの家は、原則として財産分与の対象とはなりにくいですが、他の財産と通算して考慮されるケースがあります。 住み続けるか売却するか、あるいは返済が困難になった場合の対処法も存在します。 これらの複雑な状況においては、ご自身の状況を正確に把握し、適切な判断を下すことが重要です。 専門的な知識が必要となる場面も多いため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。


このコラム欄の筆者

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