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借地を売ることは可能?借地に関する用語やルールについて解説します
土地には様々な形態があります。
道を歩いていると多くの建物を目にしますが、それらの建物が建っている土地は、すべてがその建物を所有している人の土地であるとは限りません。
中には、他人から借りている土地である「借地」が含まれている場合もあります。
では、こうした借地を利用している場合、借地を手放す際に土地を売ることはできるのでしょうか。
今回は、借地と土地の売却について解説します。
□借地を売ることは可能?
結論から言うと、借地を売却することはできません。
借地は他人から借りている土地であり、自分が所有している土地ではないため、たとえその土地に住んでいたとしても、住んでいる人が所有者になるということはありません。
他人の持ち物を勝手に売却できないように、他人の土地を勝手に売却することはできないのです。
借地について理解を深めるために知っておきたい言葉として、「借地権」「借地権付き建物」という単語が挙げられます。
「借地権」とは文字通り土地を借りる権利のことで、借地権を行使することで、自分が所有者ではない土地にも家を建てられるようになります。
「借地権付き建物」とは、土地の所有権は地主が保有したままの状態で、土地の借地権と建物のみを購入できる形態の物件を指します。
一般的な建売住宅は土地と建物の所有権がセットで販売されるため、「土地を所有できるかどうか」という点で大きな違いがあります。
□借地権付き建物は売却可能?
前述の通り、借地は「借りている土地」であるため、売却することはできません。
しかし、借地権付き建物であれば、地主の承諾を得られれば売却が可能です。
借地権付き建物を売るということは、自分の所有物である建物と、土地の借地権を売るということになります。
地主の所有物である土地の所有権を売ることは不可能ですが、土地を借りる権利である借地権であれば売却できるということです。
第三者の個人に借地権付き建物を売却した場合、土地の所有者は地主のままで、土地の借地権がもともとその土地を借りていた人から、新たに購入者に移ることになります。
所有権は移らず、借地権だけが移るというわけです。
この場合は全く問題なく借りていた土地を手放せますが、手放す土地が自分のものではなく、地主のものであるという点には注意が必要です。
手放す土地が地主の土地である以上、借地権の売却の際に地主の意思に反することをしてしまうと、地主との間でトラブルが発生してしまうことになりかねません。
きちんと地主の意思を確認して、専門的な知識を持った不動産会社などに相談しつつ、適切に手続きを進めていくことが大切です。
□まとめ
今回は、「借地を売ることは可能なのか」「借地権付き建物の場合はどうか」といったテーマで解説しました。
借地の売却はできませんが、借地権の売却であれば可能です。
借地権を売却する際には、地主との間でトラブルにならないよう、きちんと地主とコミュニケーションを取り、合意を得ておくことが大切です。
専門家のアドバイスなども参考にしつつ、適切な手続きを踏むことを心がけましょう。

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