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住宅ローンの連帯債務とは?離婚したらどうなる?それぞれ解説します
住まいを購入する時に利用する住宅ローンは、住宅購入資金を自己資金ですぐに用意できない多くの方にとって、非常にメリットの大きいものとなります。
しかし、その一方で、住宅ローンにはいくつかのリスクも存在します。
住宅ローンを利用していたこと、あるいは適切な対応ができていなかったことが原因でトラブルが起こってしまったり、損害を被ったりしてしまう可能性もゼロではないのです。
今回は、そうしたリスクにまつわる問題の1つである「連帯債務と離婚」について解説します。
□住宅ローンの連帯債務とは?
住宅ローンにおける連帯債務とは、複数の者がそれぞれ同等の債務を負うことを指します。
夫婦で連帯債務を負う場合、例えば夫が主債務者、妻が連帯債務者となり、それぞれが全額の債務を負うことになります。
それぞれが全額かつ同等の債務を負うことになるため、金融機関などの債務者は夫と妻のどちらかに全額請求できるほか、両者に半分ずつ請求することも可能です。
また、例えば夫の年収だけでは借り入れ金額が希望額に届かない場合、妻を連帯債務者として妻の収入を合算することで、借入額を増やせることがあります。
さらに、連帯債務の場合、主債務者と連帯債務者がそれぞれの持ち分に合わせて住宅を共有することになるため、持ち分割合に応じた住宅ローン控除やすまい給付金を受けられるといったメリットもあります。
つまり、連帯債務でない場合は夫婦のどちらか一方しか受けられない住宅ローン控除を、連帯債務を選べば夫婦のどちらもが受けられるようになるのです。
□連帯債務でローンを借りていた場合に離婚したらどうなる?
ここまで述べたように、夫婦で連帯債務型の住宅ローンを利用することには複数のメリットがあります。
一方で、注意しておくべきデメリットも存在します。
例えば、離婚時の対応には注意が必要です。
連帯債務型の住宅ローンの場合、夫婦が離婚をしたとしても、連帯債務からは抜けられません。
そのため、もし主債務者が返済を滞納した場合は、すでに自宅に住んでいないにも関わらず、連帯債務者が支払いの催促を受けるといった事態が発生する可能性があります。
離婚後も連帯債務者は支払いの義務を負い続けることになるのです。
夫婦間で「主債務者である夫が全額返済する」と約束したとしても、金融機関にとっては単なる夫婦間の合意に過ぎず、法的拘束力は発生しません。
夫婦間ではっきりとした合意があったとしても、主債務者がローンを返済できなくなった際には連帯債務者にも支払いの義務が発生するため要注意です。
□まとめ
今回は、住宅ローンの連帯債務の意味と、離婚した場合にどうなるのかについて解説しました。
連帯債務型のローンを利用している状態で離婚した場合、夫婦関係を解消していたとしても、連帯債務を抜けられる訳ではありません。
そのため、離婚の際には、連帯債務者が不利益を被ることのないように、きちんと話し合いをして対応を決めておくことが大切です。

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