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実家を譲渡する前に知っておくべき税金と節税のポイントとは

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    長年住み慣れた実家を、ご家族のために、あるいは自身の将来のために譲渡(売却)する機会があるかもしれません。
    その際には、様々な税金がかかってくることをご存知でしょうか。
    単に売却するだけでなく、相続や登記、そして譲渡に至るまで、それぞれの段階で税金が発生し、その金額も決して少なくありません。
    どのような税金が、いつ、いくらかかるのか、そしてそれらをどのように理解しておけば良いのかを知っておくことは、円滑な手続きを進める上で非常に重要です。

    実家を譲渡する際の税金は

    実家を譲渡する際には、いくつかの税金が発生します。
    主なものとして、相続税や譲渡所得税、そして登録免許税や印紙税などが挙げられます。

    相続税や譲渡所得税が発生する

    実家を相続した時点で、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税が発生します。
    基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
    相続税の申告・納税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

    また、実家を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税と住民税がかかります。
    譲渡所得とは、売却価格から、購入時の費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)などを差し引いた金額のことです。
    この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率(短期譲渡所得または長期譲渡所得)で税金が計算されます。

    登録免許税や印紙税もかかる

    実家を相続した際、親の名義からご自身の名義に変更するために「相続登記」が必要となります。
    この相続登記を行う際に、不動産の固定資産税評価額に基づいて登録免許税がかかります。
    登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

    さらに、実家を売却する際には、売主と買主の間で交わされる「売買契約書」に貼付する印紙代として、印紙税がかかります。
    印紙税額は、契約金額(実家の売却価格)によって異なります。

    実家譲渡で税金を抑える方法は

    実家を譲渡する際に発生する税金は、いくつかの特例や制度を活用することで、負担を軽減できる可能性があります。

    特例で取得費加算や控除を利用する

    税負担を軽減するために活用できる特例がいくつかあります。
    例えば、「取得費加算の特例」では、相続した実家を相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合、納付した相続税額の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得を圧縮できます。

    また、自身がその実家に居住していた場合、または空き家になった実家を売却する場合などには、「居住用財産の3,000万円特別控除」や「相続空き家の3,000万円特別控除」といった制度が利用できることがあります。
    これらの控除を適用できれば、譲渡所得から一定額が差し引かれ、税金が大幅に軽減される、あるいはゼロになる可能性もあります。
    これらの特例には適用条件があるため、ご自身の状況が合致するか確認することが重要です。

    相続開始から3年以内の売却を検討する

    実家を売却する際に利用できる特例の中には、相続開始から一定期間内(例えば相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までなど)の売却が条件となっているものがあります。
    これらの特例を適用できれば、前述の取得費加算の特例などを活用しやすくなり、結果として税負担を軽減できる可能性が高まります。
    そのため、実家を売却する際は、これらの特例を意識して、相続開始から3年以内を目安に売却活動を進めることが、節税につながる賢い選択肢の一つと言えるでしょう。

    まとめ

    実家を譲渡する際には、相続税や譲渡所得税をはじめ、登録免許税や印紙税など、複数の税金が発生します。
    しかし、利用できる特例や控除制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
    例えば、相続開始から一定期間内(3年以内など)の売却や、居住用財産に関する控除などを検討することが重要です。
    ご自身の状況に合わせて、どのような特例が適用できるかを確認し、計画的に手続きを進めることが、賢く実家を譲渡するための鍵となるでしょう。


このコラム欄の筆者

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