契約不適合責任の免責とは?買主が知っておくべきこと | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
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契約不適合責任の免責とは?買主が知っておくべきこと
売主は、物件の状態について、契約書で様々な約束をします。
しかし、実際の物件の状態が、契約内容と異なる場合、買主は売主に責任を求められます。
これが、民法で定められた「契約不適合責任」です。
この記事では、契約不適合責任の免責条項について、売主と買主それぞれが知っておくべきことを解説します。
□契約不適合責任の免責とは?
契約不適合責任とは、売主が売買契約で約束した内容と実際の物件の状態が異なる場合に、買主が売主に請求できる権利のことです。
例えば、売主が「この物件は築10年で、雨漏りは一切ありません」と説明していたにも関わらず、実際には築20年で雨漏りが発生していた場合、買主は売主に責任を求められます。
しかし、売主は契約書に免責条項を盛り込むことで、この責任を免れられる場合があります。
免責条項とは、契約書に記載される特約条項の一種で、売主が特定の責任を負わないことを定めたものです。
免責条項の内容によって、買主が請求できる権利が制限される場合があります。
例えば、契約書に「雨漏りについては売主は一切責任を負いません」という免責条項が記載されていた場合、買主は雨漏りに関する責任を売主に請求することはできません。
□契約不適合責任の免責によるリスク
契約不適合責任の免責は、売主にとってはリスクを軽減できますが、買主にとっては購入後の保証が受けられなくなる可能性があり、大きなリスクを伴います。
ここからは契約不適合責任の免責によるリスクについて解説します。
免責事項の内容によっては、重大な欠陥が見つかったとしても、売主は責任を負わず、買主は泣き寝入りせざるを得ない状況に陥る可能性もあります。
例えば、契約書に「シロアリの被害については売主は一切責任を負いません」という免責条項が記載されていた場合、シロアリの被害が発見されても、売主は責任を負いません。
特に、中古物件の場合、築年数が経過しているため、売主が知らないうちに隠れた欠陥がある可能性も考えられます。
そのような場合、契約書に免責条項が記載されていれば、買主は売主に責任を追求することが難しく、経済的な損失を被る可能性もあります。
買主は、契約書に記載された免責条項の内容をよく理解し、納得した上で契約を結ぶ必要があります。
□まとめ
契約不適合責任の免責条項は、売主と買主双方にとって重要な内容です。
売主は、免責条項によって、売買後の保証責任を軽減できます。
しかし、買主は、免責条項によって、購入後の保証が受けられなくなる可能性があります。
契約を結ぶ前に、契約書に記載された免責条項の内容をよく理解し、納得した上で契約を結びましょう。
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