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相続空き家の3000万円特別控除とは?内容や適用要件について解説!

  • 相続空き家の3000万円特別控除とは?内容や適用要件について解説!




    相続した空き家は、必ずしも売却すればお金になるとは限りません。
    売却には費用がかかるほか、売却によって出た利益に対しては税金が発生します。
    そのため、空き家を売却しても、利益がほとんど出ない、あるいは収支がマイナスになってしまうこともあるのです。

    そこで今回は、空き家の売却で損をしないために知っておきたい控除の特例についてご紹介します。
    必ず知っておくべき制度ですので、ぜひご覧ください。

    □相続空き家の3000万円特別控除とは?


    不動産を売却すると、売却して得られた利益(譲渡所得)に対して譲渡所得税が課税されます。

    相続した不動産を売却する場合は、相続の際に被相続人の所有期間も引き継ぐことになるため、売却益が出た場合、多くのケースで5年以上の長期譲渡所得(20パーセントの税率)に当てはまります。

    そうなると、例えば、3000万円の譲渡益が出た場合、600万円もの税金を納めることになります。

    しかし、相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得税を納める必要がなくなります。

    それを可能にする制度が、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(相続空き家の3000万円特別控除)」です。
    この制度を活用することで、譲渡所得の金額から3000万円までを控除でき、売却にかかるコストを大幅に削減できるのです。
     

    □相続空き家の3000万円特別控除の適用要件は?


    相続空き家の3000万円特別控除を受けるための適用要件としては、以下が挙げられます。

    ・亡くなった方が1人で暮らしていた家であること
    ・昭和56年5月31日以前に建築された家であること
    ・相続から売却までずっと空き家であったこと
    ・売却する空き家は耐震基準を満たしているか更地であること
    ・特例の適用期限とされる2023年12月31日までの売却であること
    ・亡くなった日(相続発生日)から3年を経過する日が属する年の12月31日までの売却であること
    ・売却代金が1億円以下であること
    ・親子や夫婦など特別な関係の人以外への売却であること

    控除を受けたい場合は、まずは上記の要件に当てはまるかどうかを確認しましょう。
    なお、要件については細かい規定があるため、より詳細に知りたい方はぜひご自身で調べてみてください。

    □まとめ


    今回は、相続空き家の3000万円特別控除の内容と適用要件について解説しました。
    3000万円特別控除を使うことで、空き家を売却する際のコストを大幅に削減できます。

    ただし、すべての空き家で使える訳ではないため、適用要件に該当するかどうかを事前に確認するようにしましょう。
    空き家の売却をお考えの方は、ぜひ控除を活用してみてください。


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