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相続の基礎控除はいくらになる

  • 相続の基礎控除はいくらになる









     

    相続があった場合には、親族の誰かが亡くなった場合、その妻と子供が法定相続人になります。

    子供がいない夫婦の場合や子供も親もいない場合などについて、法律で法定相続人が定められています。

    そして、相続税がいくらになるのかを計算するときに、法定相続人の人数により、基礎控除が決まり、相続税の計算から差し引いて計算するのです。




     

     

    相続の基礎控除

     

    相続税の計算をする際には、亡くなった人が残した金融資産や不動産などの合計額が、基礎控除額を超える場合に、相続税の計算の課税対象額となります。

    つまり、基礎控除の金額が多ければ、その分課税対象額が少なくなり、相続税はかからなくなります。

     

    基礎控除額は、以下のように決められています。

    • 3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

    例えば、法定相続人が妻と子供一人のケースであれば、法定相続人は2人になります。

    3,000万円+600万円 × 2人 = 4,200万円が基礎控除額になります。

    同様に、子供が2人なら、4,800万円が基礎控除額となります。

     

     
    相続の基礎控除は改正された
     

    実は、相続税については、平成26年に改正され、平成27年1月に施行されています。

    改正以前と比べると、実は、増税になっています。

    基礎控除が引き下げられたことで、課税対象となるケースが2倍以上に増えています。

     

    改正前の基礎控除は以下の通りでした。

    • 基礎控除5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数

    法定相続人が2人なら、7,000万円。

    法定相続人が3人なら、8,000万円が、基礎控除額です。

    相続税がかかるラインが、2000万円〜3000万円ほど、下がったイメージです。

     

    参考までに紹介しますと、相続財産で最も多いのが、土地を中心とした不動産です。

    次いで現金、その次が株などの有価証券です。

    改正以前は相続税を払うのは、お金持ちのイメージがありました。

    しかし、改正後の現在は、そうではなくなりました。

    広い土地や価格の高い土地や不動産を所有していた場合は、要注意です。

    不動産は、現金のように分けられませんので、売却して分けるのが一般的です。

     

     
    相続の基礎控除|相続人の一人が放棄した場合の計算
     

    相続が発生したときには、相続人は、そのまま相続することもできますし、放棄することもできます。

    放棄するとは、つまり「財産は要らない」ということです。

    可笑しく思われるかもしれませんが、財産とは、実はプラスのもの以外に、マイナスのものもあります。

    例えば、借金や滞納金などのマイナスの財産です。

     

    法定相続人が全く関係していない借金であったとしても、もし相続をした場合には、プラスとマイナスの財産の両方を受け継ぐことになります。

    一部分だけを相続することはできません。

    もし、プラスよりもマイナスが大きいと判断すれば、或いは何らかの理由で、相続を放棄すれば、プラスの財産はもらえませんが、マイナスの借金についての責任は無くなります。

     

    • 相続放棄する人がいた場合でも、相続税の計算では、まず相続の放棄がないものとして、元々の相続人の数を基準にして、全体の基礎控除の額を計算をします。

    そして、個別の税金額を計算する際には、放棄する方を計算に入れることになります。

    前述の事例で計算しますと、子供が2人のケースでは、基礎控除は4,800万円と計算されます。

    この基礎控除を超えた部分が、課税対象になります。

    次に、誰がいくら税金を払うのか、という計算をします。

    この段階で、放棄をする方の分は、最初からないものとして計算します。

     

     

     
    相続の基礎控除|養子がいる場合の計算
     

    養子がいる場合には、税法で決められています。

    • 実子がいる場合は養子は1人まで、実子がいない場合は養子は2人まで、相続税の計算(全体に対して)に含めることができ、基礎控除額を増やす事ができます。(節税対策ともいわれます。)

    さらに、生命保険と志望退職金についても、法定相続人の人数分の控除ができますので、節税効果があります。

    ただし、養子縁組をする場合、相続税が2割加算されるデメリットがありますし、目的が節税だと思われる場合、否認される可能性もあります。

     

     
    相続の基礎控除|代襲相続について
     

    代襲相続とは、相続があった時点で、相続人がすでに亡くなっている場合に、その相続人の子供が相続人になることを指します。

    • 基礎控除の計算には、他の例と同じように、代襲相続による相続人を含めて、法定相続人として、基礎控除の計算をします。

    代襲相続人がいる場合、人数が増えれば、基礎控除が増えるという利点はありますが、場合によっては、面識のない子供同士(孫同士)ということもあり、遺産分割協議等がスムーズに進まないことも多いです。

     

     
    相続の基礎控除|孫の場合
     

    被相続人から見て、子供の子供が孫になるわけです。

    相続税の場合、2つ考えられます。

    一つは、被相続人が亡くなったときに、すでに子度が先立っていて、孫がいる場合です。

    これは、前述の代襲相続にあたり、法定相続人となります。

    当然基礎控除の計算では、相続人の数に入りますので、基礎控除額に含まれることになります。

     

    もう一つは、子供は存命だが、孫にも相続をさせたいというケースです。

    この場合は、前述の養子縁組をすることで、法定相続人の数に加えて基礎控除学を増やすことはできます。

    ただし、相続税が2割加算されるデメリットにも注意が必要です。

     

     
    相続の基礎控除|配偶者控除について
     

    相続が発生したときに、配偶者がいる場合、基礎控除自体には、変更はありませんが、配偶者が支払うべき相続税には、配偶者特別控除があります。

    基礎控除自体は、あくまでも原則通りで、あります。

    3000万円+600万円 × 法定相続人の数、で計算されます。

    基礎控除を超えた分について、課税対象となります。

     

    その計算の結果、配偶者の相続分が1億6000万円を上限として、控除されるのです。

    これが、配偶者特別控除です。



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