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土地の処分方法とは?売却か相続放棄か

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    使わなくなった土地の管理に、時間や費用がかかりお困りではありませんか。
    相続したものの、自分では活用する予定がなく、かといってそのままにしておくのも負担になる――。
    そんな状況で、土地の処分方法について調べている方もいらっしゃるでしょう。
    土地を手放すための様々な選択肢や、処分しない場合に生じる負担について、ここでは解説していきます。


     

    土地の処分方法を知りたい

     

    売却や譲渡で手放す


    不要になった土地を手放す方法の一つに、売却や譲渡があります。
    売却すれば、土地を現金化できる可能性があります。
    また、土地を誰かに譲渡する方法としては、自治体への寄付や、近隣住民への無償譲渡などが考えられます。
    寄付の場合、税金がかからないケースもありますが、自治体によっては受け入れの条件があるため、事前に相談が必要です。
    無償譲渡では、譲渡先が個人か法人かによって、譲渡する側・される側双方に税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
    どのような方法で手放すにしても、専門家や信頼できる不動産会社に相談し、ご自身の状況に合った進め方を確認することが大切です。
     

    相続放棄で引き継がない


    相続した土地が不要で、管理や税金の負担を避けたい場合、相続放棄という選択肢があります。
    ただし、相続放棄は、土地だけでなく、預貯金や株式など、被相続人の全ての遺産(プラスの財産もマイナスの財産も)を放棄することになります。
    土地だけを選んで放棄することはできません。
    相続放棄には期限があり、一度行うと取り消しはできません。
    そのため、相続する財産全体を慎重に評価し、家族ともよく話し合った上で、家庭裁判所への手続きを行う必要があります。
    手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
     

    国に引き渡す制度を利用する


    近年、「相続土地国庫帰属制度」という、相続した土地を国に引き渡せる新しい制度が始まりました。
    この制度は、相続や遺贈によって取得した土地で、一定の要件を満たす場合に、所有権を国に帰属させることができるものです。
    これにより、自分での管理が難しい土地の負担から解放されることが期待できます。
    ただし、この制度を利用するには、土地に建物がないことや、土壌汚染されていないことなど、国が定めるいくつかの要件を満たす必要があります。
    また、申請には審査手数料や、土地の管理費用相当額の負担金(原則20万円)が発生します。
    手続きは法務局で行います。
     

    土地を処分しないことによる負担

     

    固定資産税がかかる


    土地を所有しているだけで、毎年「固定資産税」が課税されます。
    これは、土地の評価額に基づいて計算され、所有者であれば納税義務が生じる税金です。
    たとえその土地を利用していなくても、所有している限りは支払い続ける必要があります。
     

    都市計画税がかかる


    都市計画区域内に所在する土地には、「都市計画税」も課税されます。
    これも固定資産税と同様に、土地の評価額を基に計算される税金です。
    税収は、都市計画事業の費用などに充てられます。
     

    維持管理費が発生する


    土地を処分せず、そのまま放置しておくと、様々な維持管理費が発生する可能性があります。
    例えば、草刈りや除草、敷地内の清掃、荒廃による景観の悪化や不法投棄、放火などのリスク管理、さらには水道や電気などのインフラ費用、万が一のための保険料などが考えられます。
    これらの費用は、土地の立地や状況によって異なりますが、所有している限り、管理のために負担が生じる可能性があることを理解しておく必要があります。


     

    まとめ


    使われなくなった土地の処分は、売却、譲渡、相続放棄、あるいは相続土地国庫帰属制度の利用など、様々な方法が考えられます。
    それぞれにメリット・デメリット、そして費用や手続きが異なります。
    一方、土地を処分せずに所有し続ける場合でも、固定資産税や都市計画税といった税金、さらには維持管理のための費用負担が継続的に発生します。
    ご自身の土地の状況や、将来的な計画、経済的な負担などを総合的に考慮し、最適な方法を選択することが、後々のトラブルや負担を避ける上で重要となります。


このコラム欄の筆者

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