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専任媒介から一般媒介に変更することは可能なのか?

  • 専任媒介から一般媒介に変更することは可能なのか?





    売却活動の柔軟性を求める物件所有者にとって、効果的な販売戦略はその成功の鍵です。
    今回は、専任媒介契約から一般媒介契約への変更方法と、その際に留意すべき点、さらに契約変更が売却活動に与える影響について詳しく解説します。
    物件を早期に売却したいと考える方々にとって、ここで提供する情報は非常に価値のあるものになるでしょう。

     

    □専任媒介契約と一般媒介契約の違い



    専任媒介契約と一般媒介契約、この2つの選択肢を理解することは、物件売却の過程で最も重要な判断の1つです。
    それぞれが持つ独自の特徴を把握することで、売却活動の目標に合った最適な戦略を立てられます。

    1:専任媒介契約のメリットと特徴

    専任媒介契約では、1つの不動産会社にのみ売却活動を委ねることになります。
    この契約形態の最大の特徴は、他の不動産業者を介さずに売却を進められる点です。
    依頼者は自ら買い手を探すことも可能ですが、専任媒介を受けた業者は指定流通機構への物件登録や定期的な進捗報告など、より一層の販売努力が求められます。
    この契約により、売却活動が他の業者に横取りされるリスクがなく、専任の業者による集中的なマーケティングが期待できます。

    2:一般媒介契約のメリットと特徴

    一般媒介契約の場合、売主は複数の不動産業者に売却活動を委託できます。
    これにより、さまざまなチャネルを通じて物件情報が広がり、より多くの潜在的な買い手にリーチできるようになります。
    売主は自分自身でも買い手を見つけられるため、販売の機会を最大限に広げられます。
    ただし、複数の業者が関わることで、それぞれの業者の販売努力が分散する可能性もあります。
     

    □専任媒介から一般媒介に変更することは可能?



    物件所有者が売却活動の戦略を柔軟に調整したい場合、専任媒介契約から一般媒介契約への変更が有効な手段となることがあります。
    しかし、この変更を行う際にはいくつかの法的および契約上の注意点が存在します。

    *専任媒介から一般媒介への変更方法

    専任媒介契約には通常、3ヶ月間の契約期間が設けられており、この期間内には契約を解除できません。
    契約期間が満了した後、売主は契約内容の見直しを行い、一般媒介契約への変更を選択可能です。
    変更を希望する場合は、契約期間の終了前に不動産業者との間で十分な協議を行うことが重要です。

    *契約変更時の注意点

    専任媒介契約から一般媒介契約への変更を行う際には、違約金や広告費用の実費を請求される可能性があるため、契約書の内容を事前に確認することが必須です。
    また、変更に関わるすべての手続きは文書に記録し、両者の合意のもとで進めることで、後のトラブルを避けられます。

     

    □まとめ



    専任媒介契約から一般媒介契約への変更方法と注意点を紹介しました。
    専任媒介では1社と深く協力し、一般媒介では複数の業者から広い機会を得られます。
    変更は契約期間終了後に可能で、違約金や広告費用の実費を考慮する必要があります。
    物件売却の成功には、自身のニーズに合った戦略選択が重要です。


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