相続が発生したときには、法定相続割合に従って分割する場合と、相続人による遺産分割協議書によって合意をして分割をする場合があります。
もう一つは、被相続人による遺言書に従って分割する方法があります。
しかし、3番目の遺言書による分割の場合、相続人の納得が得られない場合があります。
例えば、全財産を長女に譲る、なんて場合です。
このようなケースがあるために、一定の相続人には遺留分が認められています。
相続の遺留分とは
遺言書がある場合、法定相続より、優先されます。
しかし、その場合でも一定の範囲の相続人には、遺留分が認められているのです。
遺留分とは、一定の相続人に、認められる最低限の遺産分割割合です。
相続人が相続を放棄しない限り、遺留分が分割割合として実行されます。
相続の遺留分割合は|兄弟にはない
相続の遺留分割合については、相続人が誰であるかによって、それぞれに決められています。
遺留分のポイントとして覚えておくのは、法定相続の割合に対して、半分になるということです。
もう一つのポイントは、被相続人の兄弟には、遺留分がないということです。
相続の遺留分を計算すると
遺留分を具体的に計算すると下記のようになります。
仮に、被相続人の遺産総額を3000万円と仮定します。
相続人は、配偶者と子供2人(例えば長女と次女)という場合、法定相続割合は、配偶者が2分の1(1500万円)、子供はそれぞれ4分の1(750万円)になります。
例えば、被相続人が遺言書で、全額を次女に譲ると書かれていた場合の遺留分の計算は次のようになります。
配偶者と子供が相続人である場合は、遺留分は2分の1と定められています。
配偶者は、法定相続分の1500万円の2分の1、である750万円。
長女は、法定相続分750万円の2分の1、である375万円が遺留分になります。
相続の遺留分侵害請求と時効
もし、遺言の実行によって、遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害請求を行うことで、相当の金銭を受け取る事ができます。慰留分に基づいて分割するのではなく、先に遺言が実行され、そのことで侵害された部分を返してもらうということになります。
遺留分侵害請求は相続人に与えられた権利なので、権利を行使するかどうか相続人次第です。請求をしないで、放置したままになっている場合、時効となります。
時効は、遺留分侵害請求権利者が相続開始を知った日から1年以内か、相続開始から10年以内です。この間に、何もせずにいた場合、遺留分侵害請求権は事項によって消滅します。
遺留分侵害請求は、必ずしも、裁判に持ち込む必要はありません。相手に対しての意思表示で大丈夫です。
相続の遺留分の放棄について
慰留文は、相続人の権利ですが、それを行使するかどうかは、相続人が自由に判断できます。つまり、放棄することもできます。
ただし、遺留分の放棄は相続開始において、可能となります。もし、相続開始前、つまり生前に遺留分の放棄を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
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