相続税の計算をするときに、現金等の金融資産は、その金額が計算の評価であり、基礎になります。
しかし、不動産については、いくらの価値があるのかが、現金等のように、金額が明確に決まっているものではありません。
そこで、相続税の計算をするときには、不動産の金額の評価をする際には、路線価と固定資産評価額を使って計算することになります。
相続税の計算するときの不動産評価基準は
相続財産の中に、不動産がある場合、その価値を調べることが必要です。
つまり、評価を知るということです。
相続税の計算における不動産の評価方法
不動産の土地や建物を売買するときには、売買価格がありますが、相続税の計算をする際の価額は、売買価格とは異なります。
不動産の相続税を計算する際の基礎となるのは、相続税路線価と固定資産税評価額です。
一般的に、売買される売買価格よりも安い金額になります。
土地の評価方法
都市部や住宅街の道路には、路線価が設定されています。
路線価については、国税庁の路線価図面で確認することができます。
対象となる土地が接している路線価に表示されている数値に、面積(平方メートル)を掛け算すると、土地の評価額を算出することができます。
また、路線価が設定されていない、郊外の土地の評価を算出するときには、倍率方式を使います。
路線価図のサイト(上記リンクから参照)に掲載されている、倍率表で倍率の数値を確認します。
ですので、対象となる土地に接する道路に、路線価の設定がない場合は、固定資産税評価額に、倍率表で確認した数値を掛け算し、土地の評価額を算出します。
建物の評価方法
建物について相続税に使う評価額は、固定資産税評価額に、1.0を掛け算し算出します。
つまり、固定資産税評価額が、相続税を計算する基礎となる評価額になります。
相続税の計算をする不動産評価額|マンションの土地の場合
分譲マンションの場合、土地は所有者全員で、共有しています。
敷地全体の評価額を、路線価と総面積から算出した後で、共有持分の数値から計算します。
共有持分は、敷地権が設定されているマンションの場合は、敷地権割合が共有持分になります。
敷地権割合が不明の場合は、マンション全体の総専有面積に対して、自分のマンションの専有面積割合を計算します。
敷地全体の評価額に、面積割合を掛け算をすると、マンションの場合の土地の評価額が計算できます。
関連記事一覧
- 会長ブログ
- 会長ブログ|不動産売買に関する費用・税金
- 不動産売買で領収書に印紙を貼らなくて良いのは本当なのか
- マンション売却するときの費用|仲介手数料以外にもあります
- マンション売却の税金がかからないのはどんな時か?
- マンション売却時に火災保険はいつ解約手続きをする
- マンション売却の仲介手数料の相場は?
- 土地売却にかかる費用|仲介手数料以外に何がある
- 土地売却500万で売れたら税金はいくらかかる
- 土地の売却・売買には消費税はかかるのか!
- 仲介手数料無料には落とし穴があります
- 相続税はいくらから発生するのか
- 相続の基礎控除はいくらになる
- 相続の遺留分について|割合・時効など 知っておくべき注意点
- 内縁の妻には相続権はない|遺言書を書いておくべき
- 空き家の相続には注意!特定認定されて放置すれば取り壊しになる
- 相続進まず・共有者不明で売却できないケースが解消|法改正
- 相続税についての国税庁報道と土地の相続について
- 相続税の計算では不動産評価は土地と建物で異なります
- 不動産取得税|相続で不動産を取得した場合にもかかるか *当記事