自分の所有するマンションを売却するときには、仲介手数料がかかることは、よく知られています。
しかし、実際には、仲介手数料以外にもかかる費用は、いろいろあります。
マンション売却にかかる費用
一番金額の多い費用は、仲介手数料です。
その他には、ローンの残債が残っている場合は、売買契約をして、引き渡しをする時までに、一括返済する必要があります。
実際には、買主から売主への売買代金の授受があり、その中の資金から完済するのが、一般的です。
もし、買主からの代金だけでは、ローン残債の完済に不足があれば、売主は不足分の資金を用立てなければなりません。
その他には、ローンの抵当権抹消費用、買主との売買契約書に貼付する印紙代金、リフォーム代金、ハウスクリーニング代金、があります。
仲介手数料
物件の売買価格に対して、法律で仲介手数料の上限額が設定されています。
売買金額が400万以下については、別途決められていますが、400万円超の場合、概ね売買価格の3%+6万円+消費税と覚えておかれると良いです。(速算式に基づいています)
例えば、売買価格が、2000万円であれば、仲介手数料は、消費税こみで 72万6,000円になります。
ローンの一括返済費用
マンションの売買契約は、ローンの残債が残っていても、売買契約は締結可能です。
ただし、買主との決済(買主から代金全額を受け取ること)と引き渡し(所有権登記を移転すること)が、完了するまでには、ローン残債を完済する必要があります。
一般的には、買主から支払われる売買代金により、引き渡しが行われる同日に、完済することになります。
もし、買主からの代金支払いだけでは、残債の完済ができない場合、手元資金や他の方法で用立てる必要があります。
ただ、その目処も立たないという場合は、通常の売買仲介ではなく、任意売却の方法をとり、残債額のうちで残った金額を、金融機関に返済していくという方法はあります。
ただ、事前に金融機関の同意が必要になりますので、不動産会社および金融機関との打ち合わせと同意が必要です。
抵当権抹消登記費用
ローンの残債を完済した後に、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権が抹消されていないと、所有権の移転(引き渡し)ができないからです。
この手続きについても、決済・引き渡しと同日に行います。
費用の内訳は、登録免許税と司法書士に対して支払う費用です。
司法書士によって、金額は異なりますが、合計で2万円以内でおさまります。
印紙代
買主との売買契約を締結する際の、売買契約書に貼付する印紙の費用です。
印紙税法に基づき、貼付する印紙の金額は、売買価格によって決められています。
仮に、物件の価格が、2000万円とすると、貼付する印紙の金額は、1万円です。
本来は、2万円の印紙金額になりますが、令和4年3月31日までの契約書については、軽減されています。
その他|リフォーム代・ハウスクリーニング代
リフォーム代は、必ずしもかかる費用ではありません。
マンションの状態が悪い場合に、販売促進のために、買主にとっての第一印象をよくするために、リフォームを行います。
ただ、リフォームが必要かどうかは、査定をしてもらった不動産会社担当と相談して進めるべきです。
ハウスクリーニング代も、他の費用のように、必ずかかる費用ではありませんが、引き渡し後の買主との関係性をよくする意味でも、業者に依頼してクリーニングをすることは、お勧めします。
引き渡し直後の状態が悪ければ、その後に、買主からのクレームが起きやすいからです。
中古マンションが、いくら現状渡しが基本と言いましても、引き渡された物件の状態が悪ければ、買主からの補修等の依頼が、発生しやすくなります。