不動産取引の仲介手数料には、消費税がかかります。
不動産売買の場合も、不動産賃貸の場合も例外ではありません。
仲介手数料には消費税がかかります
不動産の売買では、売主と買主は、不動産取引が成立したときに仲介手数料が発生します。
売主も買主も、消費税は同じ条件でかかります。
2020年10月現在においては、消費税は10%です。
不動産仲介の手数料には消費税10%|計算例
例えば、売買価格2,000万円で、中古物件の売買契約が締結された場合
仲介手数料は宅建業法の速算式に従い計算すると、次の通りになります。
2,000万円✖️3%+6万円=66万円が仲介手数料です。
そして、消費税10%を加えると、仲介会社に支払う、仲介手数料の総額は、消費税こみで 72万6千円になります。
以上の計算は、戸建・マンションであっても、土地の売買であっても、同じ計算方法になります。
仲介手数料と消費税の計算|免税業者の場合は別
|売主が企業である場合には、少し計算が違います。
売買価格には、消費税が含まれるからです。
仲介手数料は、消費税を含まない価格で計算します。
例えば、売買価格が3,000万円、消費税100万円を含んでいる場合には、計算は次の通りになります。
売買価格3,000万円から消費税100万円を差し引いた2,900万円が仲介手数料の対象価格になります。
2,900万円✖️3%+6万円=93万円が仲介手数料となります。
消費税10%を加えると、仲介会社に支払う、仲介手数料の総額は、消費税こみで 102万3千円になります。
売主が、免税業者である場合は、個人間売買と同じ計算になりますが、免税業者の基準は、年間の課税売上が1,000万円以下ですので、現実的にはほぼないケースと考えられます。
また、売主が企業である場合に、建物に対して消費税が課税されますが、企業は不動産会社かどうかではありません。
企業が所有者である場合に、売買取引で消費税が発生しています。
土地購入・売却の場合の仲介手数料と消費税
不動産の土地の売買取引の場合は、消費税がかからないと聞いたことがあると、おっしゃる方がいるかもしれません。
それは、売買価格と仲介手数料についての勘違いをしてしまっています。
確かに消費税の課税対象には、土地が含まれません。
消費税が課税されないのは、売買契約についてのことです。
土地だけの購入・売却の場合、売買価格には、売主が企業であっても、消費税は含まれていません。
戸建てやマンションの場合、消費税で示されているのは、建物部分の価格に対してです。
しかし、仲介手数料については、戸建て・マンションに限らず、土地だけの売却・購入であっても、消費税は、課税されます。
賃貸の場合の仲介手数料と消費税
賃貸の契約の場合、物件によっては、仲介手数料そのものがないものもあります。
仲介手数料の発生がなければ、消費税も発生しません。
しかし、仲介手数料が家賃一月分という場合であれば、その仲介手数料に対して、消費税が課税されます。
まとめ
不動産の購入・売却の契約締結時に発生する仲介手数料には、消費税が発生します。
2020年10月時点では、消費税は仲介手数料の額に対して、10%課税されます。