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住宅の売買にかかる税金の種類と注意点についてご紹介します!

  • 住宅の売買にかかる税金の種類と注意点についてご紹介します!





    住宅を含む不動産の売買に付きものなのが「税金」です。
    税金の種類もいくつか存在し、それぞれ税率も異なるのでかなり複雑です。
    そのため、直前になって税金について考えると、金銭面で損をすることにも繋がりかねないので、売買前に知っておく方が得策です。
    そこで今回は、住宅の売買にかかる税金の種類や注意点に焦点を当てて解説します。
     

    □住宅の売買にかかる税金



    住宅の売買にかかる税金は印紙税、登録免許税、譲渡所得税、仲介手数料の消費税の4つに分けられます。
     

    *印紙税



    印紙税とは、不動産売買契約書と呼ばれる書類に印紙を貼る際にかかる税金のことを指します。
    これは不動産の契約金額によって変動するので、以下でまとめておきます。
    ちなみに契約額が10万円以上の場合は、令和4年の3月末まで軽減税率が適用されるので、今回は適用後のものを記載しております。

    ・契約金 500〜1,000万円以内:印紙税 5,000円
    ・契約金 1,000万円〜5,000万円以内:印紙税 10,000円
    ・契約金 5,000万円〜1億円以内:印紙税 30,000円
    ・契約金 1億円〜5億円:印紙税 60,000円
     

    *登録免許税



    住宅を売買する際、売り手から買い手へ所有権を移転する必要があります。
    所有権を移転することを所有権移転登記と言い、この際に登録免許税と呼ばれる税金がかかるのです。
    計算方法が、「固定資産税評価額×2パーセント」となりますが、令和4年の3月末までは軽減税率として1.5パーセントが適用されます。
     

    *​​​​譲渡所得税



    不動産を譲渡して利益が出た際にかかる税金のことで、住民税と復興特別所得税を合わせたものです。
    売却時にかかる税金のなかでも、譲渡益が出た場合の譲渡所得にかかる税金は、大きな金額になりやすいものです。
    譲渡所得にかかる税金は、不動産の保有期間や自己居住用の不動産か否かによって税率が異なります。
    計算方法は、「譲渡価格ー(取得費+売却費用)」になるのですが、譲渡される不動産が居住用であれば、”3000万円の特別控除”を受けられる場合があります。

    ※仲介手数料の消費税 不動産売却では、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的ですが、その際に不動産会社に報酬として支払う仲介手数料には、消費税がかかります。
    仲介手数料は、一般的に売却価格に応じて金額が大きくなるため、それに伴って消費税の金額も大きくなります。
    仲介手数料の上限は法律で決められていて、売却価格が400万円を超える場合は、以下の計算式で求めることが可能です。
    「 仲介手数料 = 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」
     

    □税金の注意点とは?



    1つ目は、売却後に新しく自宅を購入する際に、住宅ローンを利用した場合でも住宅ローン控除が受けられないことです。
    売却後に自宅を購入する予定がある場合は、どちらの控除が得かを事前に計算してどちらの適用を受けるか決めておきましょう。

    2点目は、原則として所有者が住んでいる住宅に限られることです。

    最後の3点目は、原則として相続したマイホームはこの特例は対象外になることです。
    ただし、相続した住宅でも、条件を満たせば対象となる「被相続人の居住用財産(空き家)の3000万円特別控除」という特例が別にあります。

    そのほか、さまざまな適用要件がありますので、この特例を利用したい場合は、必ず税務署や税理士などの専門家に確認するようにしましょう。
     

    □まとめ



    住宅の売買にかかる税金の種類を覚えておくことで、費用の準備がスムーズに進みます。
    税率や計算方法もある程度事前にわかるので、税金の準備を後回しにせず、早めにしておくことをおすすめします。
    また、控除の併用ができないこと、支払いタイミングが異なることに注意しましょう。


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